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労務
商工会は従業員の定着のために、より働きやすい職場づくりをお手伝いします。 職場環境改善や就業規則、給与規定の作成指導など、その他、労働保険・社会保険の事務手続きについてのご相談にも応じています。 労働保険とは 労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば、その事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。 社会保険とは すべての法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している一般の個人事業所(飲食・サービス・農・林・漁業等を除く)は、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。(強制適用事業所)従業員が5人未満の個人事業所でも、一定の手続きをして、都道府県知事の認可をうければ、健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。 もっと詳しく知りたい方は、「便利ツール」のページをご覧下さい。 |







