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労務

 商工会は従業員の定着のために、より働きやすい職場づくりをお手伝いします。 職場環境改善や就業規則、給与規定の作成指導など、その他、労働保険・社会保険の事務手続きについてのご相談にも応じています。

労働保険とは

 労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば、その事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
 労働保険(労災保険・雇用保険)で必要とされる保険料の申告納付手続きや、従業員の入社、退社時の届出といった各種事務手続きは、事業主にとって負担となる場合も少なくありません。そこで、事業主が行わなければならないこれらの事務処理を、事業主に代わって処理できる労働保険事務組合制度が設けられています。
 商工会では、厚生労働大臣の認可を得て、労働保険事務組合を設け労働保険の事務代行を行っています。

社会保険とは

 すべての法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している一般の個人事業所(飲食・サービス・農・林・漁業等を除く)は、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。(強制適用事業所)従業員が5人未満の個人事業所でも、一定の手続きをして、都道府県知事の認可をうければ、健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。

 もっと詳しく知りたい方は、「便利ツール」のページをご覧下さい。
 各種手続き用紙もダウンロードできます!

 その他、ご相談はお気軽に加東市商工会までお問い合わせ下さい。