【案内】障害者雇用調整金等に係る申請期限の延長について(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)

障害者雇用調整金及び在宅就業障害者特例調整金(以下、「障害者雇用調整金等」という。)の申請につきまして、新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度に限り、申請期限を令和2年6月30日(火)まで申請期限延長することとなりました。
対象の事業者は忘れずに申請ください。

1.障害者雇用調整金等の制度概要
常用労働者の総数が100人を超える事業主で障害者法定雇用率(注)を超えて障害者を雇用している場合等に、常用労働者の総数が100人を超える事業主において障害者法定雇用率(注)未達成の事業主が収めた納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金及び各種助成金を支給するもの
(注)現行2.2%。令和3年4月までに2.3%へ引き上げられる予定。

2.参考URL
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ
https://www.jeed.or.jp/disability/korona_chouseikin_extension0610.html