【案内】新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における国税納付の特例措置について(国税庁)

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な場合は、税務署に申請することにより納税が猶予されます。

<猶予の要件>
・一時の納税により、事業の継続・生活維持が困難な恐れがある。
・納税について誠実な意思。
・納期限から6ヶ月以内に申請がある。
・猶予を受けようとする国税以外に滞納がない。

<猶予の内容>
・原則として1年間納税が猶予。
・猶予中は延滞税が軽減(年8.9%⇒年1.6%)。

更に…収入が約2割以上減少している方には、さらに有利な特例があります。
詳細はリーフレット並びに国税庁HPをご覧ください。

リーフレット:国税納税猶予リーフレット
国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm