【案内】兵庫県最低賃金の改正について(兵庫労働局)

兵庫県最低賃金が令和3年 10 月1日から時間額928円(改正前は 900円)に改正されます。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。

詳しいことは、兵庫労働局労働基準部賃金室(078-367-9154)又は 最寄の労働基準監督署にお問い合わせください。
兵庫県最低賃金の改正について