【お知らせ】中小企業向け 賃上げ促進税制について(経済産業省)

中小企業向け賃上げ促進税制は、中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
令和4年度税制改正により、令和4年4月1日以降に開始される事業年度(個人事業主については令和5年分)が対象となります。

賃上げ促進税制ガイドブック