【お知らせ】最低賃金引き上げに関するご案内(厚生労働省)

令和4年度の最低賃金に関して、都道府県ごとに決定される地域別最低賃金が改定され、10月1日から順次発効されることになります。
最低賃金の引上げに向けた中小・小規模事業者の支援の一環として、「業務改善助成金」を活用することが可能です。業務改善助成金について、令和4年9月に原材料費高騰などにより利益率が減少した事業等に対し、特例の対象拡大、助成範囲拡大、助成率の引き上げ等、支援が拡充されている分もありますので、ご検討される方は厚生労働省の専用ホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ

業務改善助成金コールセンター
【電話番号】0120-366-440(受付時間 平日8:30~17:15)