【助成金】雇用調整助成金の特例措置の拡大

(1)雇用の維持を図る雇用調整助成金の特例措置が更に拡大されました。

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため、4月1日から6月30日まで助成率が中小企業で2/3から4/5へ、大企業で1/2から2/3へ引き上げられていますが、下記のとおり特例措置のさらなる拡大が行われ、4月8日以降の休業等に遡及して適用されることになりました。

特例措置の内容1

労働基準法上の基準(60%)を超える高率の休業手当が支払われ、また、休業等要請を受けた場合にも労働者の雇用の維持と生活の安定が図られるよう、解雇等を行わず雇用を維持する中小企業に対し、
 (1) 都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合は、一定の要件のもとで、休業手当全体の助成率を100%にするとともに、
 (2) 要請を受けていなくても、休業手当について60%を超えて支給する場合には、その部分に係る助成率を100%にすることになりました。

【特例措置の内容2】  休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用

生産指標の要件を緩和し、比較対象となる月の幅を広げました。

前年同月と比較できない事業所については、①前々年同月、②前年同月から計画届を提出する前々月の12か月のうち、適切な1か月いずれかと比較して、5%減少していることが確認できれば、雇用調整助成金の特例が利用可能です。

※5月1日現在、対象労働者1人1日当たり8,330円が上限です。

詳しい情報は、厚生労働省ホームページでお確かめください